元の発言 [ Re: 馬が出た ] お名前 [ ピクポポデミ ] 日付 [ 9月16日(月)15時07分41秒 ]
>> 三世紀中葉は三世紀後葉の誤りでした。
>> 布留1が三世紀後葉なら、箸墓が三世紀中葉の意味です。
布留1が三世紀後葉という具体的証拠はあるのですか?
>> したがって馬の記述はおおよそ、260-270年以前のいずれかの時代の記述であると思います。
>> また280年に馬がいても何の矛盾もありません。
ピクポポデミさんの頭の中では矛盾がないのでしょう。
>> >> もし三世紀中葉に馬がいたらその場所は倭国ではない。
>> >> 私の畿内は倭人の国ではないという仮説に到達しますね。
>> ただそれも簡単には断言できないと思いますが。
>> 私は寺沢編年を20-30年遡らせるのが妥当と個人的には思っています。
>> また何度も言っていますが、それで今回の鐙の発見と何の矛盾もありません。
何というか希望的観測というやつですね。
>> >> >> まあ仮に卑弥呼の墓として、260年頃完成、290年頃輪鐙投棄、として280年頃馬がいたことになりますか。
>> >> 卑弥呼のお棺はその間どうしてたんでしょうね?
>> >> 箸墓の槨の位置は後円部の一番上にあるのではないですか?
>> どうしていたのか課題だと思います。
>> ただ死んでから作るとかなりの期間がかかったと思います。
たしか世界的に巨大古墳は寿陵という話もありますね。
箸墓も寿陵だったのではありませんか?
寿陵であれば倭人伝の記述と矛盾しますから箸墓は卑弥呼の墓ではありません。
>> >> 乗馬の苦手な農民の為に鐙が発明されたと考えられているのですが。
>> 牛頭さんはこのあたり根本的に誤解されているようです。
>> 鐙は、乗馬が得意でなかった農耕民を出自とする支配者のために発明されたのであって、農民のために発明されたのではありません。
劉備のことですか?農耕民を出自とする支配者とは具体的にお願いします。
戦乱の中馬にも乗れない武将では兵隊に笑われてしまいます。
>> >> 当然武将や兵隊は魏や蜀でも乗馬能力はあったでしょう。
>> >> 晋が呉を滅ぼして中国南部を支配した時、晋が南部に馬を沢山持ち込んで南部の農民も馬に乗るようになったらしいと言うことです。
>> 農耕地帯で被支配階級の農民が馬になるのは、全くの例外的自体でしょう。
北方民族は全員が馬に乗ったんじゃありませんか?モンゴルじゃあ人の数より馬の数の方が多いでしょう。
農民も農耕用の馬があり貴族階級や武将が馬に乗っていれば自分たちも乗って見ようという気になったでしょう。
>> 初期の乗馬用具は全て支配階級のものです。
墓の副葬品として出てくるものは当然支配階級のものです。
下層階級は鞍なんかなくても固めの座布団があれば十分だったから。
>> その支配階級ですら、出自が農耕民族では、乗馬を苦手としたのでしょう。
>> でなければ、騎兵全盛の中世で、農耕民族があれほど痛めつけられる理由も無かったと思います。
>> ちなみに鐙は騎兵の戦闘方法を一変させる発明でした。
>> >> まあ農民でなくても出土した鐙は王侯貴族の物ではありません。
>> >> 王侯貴族の物なら朱が塗られた形跡とか装飾がほどこされているでしょう。
>> >> 魏から贈られた物ならなおさら装飾がなければオカシイし、使い捨てにされる事もないでしょう。
>> どなたかそのような見解を出されている方はいますか。
>> 農耕地帯では、乗馬は特権であって、誰でも馬に乗れるというものではなかったのです。
それは日本だけで言える事ではありませんか?
>> これは洋の東西を問わず、極めて例外的なものを除いて成立します。
>> ちょっと考えてみてください。
>> 農耕馬に乗る必要はありますか。
>> 荷運びの馬に乗る必要はありますか。
>> 農民が馬に乗って長距離を移動する必要はありますか。
必要あるかないかの話ではなく馬があり、他人が乗っているのを見れば乗って見ようという気になるのは自然です。
>> 乗馬の練習までを含めると、極めてコストのかかる乗馬を、一般農民が行うとは思えません。
乗馬は馬に跨ってしまえばそれほど難しいものではありません。
馬の方が人を乗せる事に慣れているかどうかです。
農耕馬も荷物の運搬に供している馬なら運搬用の鞍をつけていますから人が乗っても平気でしょう。
馬に跨るのがコツがいって難しいのです。
それを楽にするのが鐙で初めは片足分だけだったそうですね。
先に紹介した新羅の土偶の鐙は両足鐙があって、この土偶に従者らしい物も付いていて、こちらは片足しかなかったそうです。
>> そのため乗馬は、情報伝達と戦闘の用途に限定され、特権階級に限定されるようになったのです。
>> しばしば農民が馬に乗るのは、処罰の対象にすらなったのです。
中国で(晋の時)処罰されたという記述か、禁止の法律があったとかいう文献でもありましたか?
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