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●コンテンツファンドと投資家保護ルール 〜その2〜
前述(「コンテンツファンドと投資家保護ルール 〜その1〜」)のとおり、様々なコンテンツファンドを横断的に貫く投資家保護ルールがない、という理由で、コンテンツファンドの投資家保護ルールを体系化するのはかなり骨が折れる作業です。
まずは、特に開示ルールを中心に、いわゆる”ファンド”のうち”コンテンツファンド”として利用されうる仕組み(というと、ほとんど被ってくるのですが)について各種規制を確認してみたいと思います。
次に、個別の組成・仕組みごとの代表的な開示ルール・様式をまとめてみます
・商品ファンド・・・現行のコンテンツファンドで花形である映画ファンド
・匿名組合・・・小口のコンテンツファンドに多用されている様子である
・信託・・・今後、増加が期待されている
・証取法で規制されるもの・・・大きな範囲を網羅することになるが、現状、実例は少ない。
さらに、証取法の規制対象になる「みなし有価証券」に該当する「条件」を整理したいと思います(「みなし有価」の範囲外となる「商品ファンド」の定義など)。
それにしても、この整理、正直言ってとても骨が折れました(100%自作した資料は少ないのですが・・・)。にもかかわらず、現段階では不完全であるといわざるを得ません。
やはり、誰が見てもわかる「コンテンツファンド」として(あるいは、「集団投資スキーム」全体として)横断的なルールが絶対に必要だと思います。
現在、討議されている「投資サービス法(金融商品取引法)」では、集団投資スキームの規制をある程度集約することを目指していると聞いていたのですが、すぐに解決がはかれる、ということでもなさそうです。動向を注視したいと思います。
(投資サービス法については「X コンテンツファンドへ影響を及ぼしそうな法改正」で整理)
■コンテンツファンド全般の開示規制
- 投資信託・投資法人
- 資産流動化商品
- 商品ファンド
- 投資事業有限責任組合(日本版LPS)、有限責任事業組合(日本版LLP)
- 匿名組合、任意組合
- 信託
■個別の仕組みごとの開示規制・様式
- 商品ファンド
- 任意組合/匿名組合等
- 信託
- 証取法での規制
■みなし有価証券の定義(証取法の整理)
- 証取法第2条-2関連の整理
- 証取法施行例関連の整理
- 投資事業有限責任組合(日本版LPS)関連の整理
- 商品ファンド関連の整理
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