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●コンテンツファンドに関連する各種ビークルの規制 C

第38回金融審議会金融分科会第一部(H17.11.24) 添付資料 「わが国における各種ビークル」&「わが国における集団投資スキーム(ファンド)に対する規制」 を加工し、一部、文言を追加・改変

スキーム 投資事業有限責任組合(日本版LPS) 有限責任事業組合(日本版LLP)
根拠法令 投資事業有限責任組合法(ベンチャーファンド法) 有限責任事業組合法(LLP法)
法令の所轄官庁 経済産業省 経済産業省
ファンド(ビークル)の組成についての規程 「各加入者が出資を行い」「共同で」次の全部または一部を営むことを約することで効力を生ずる

<参照>
個人または法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約束し、各当事者がそれぞれの出資にかかる払い込みまたは給付の全部を履行することによってその効力を生ずる契約(LLP契約)によって成立する組合。
ファンド自体の監督 ファンドの届出・監督 登記は必要(商業登記法第127条) 登記は必要(商業登記法第127条)
資産管理 - -
運用者 無限責任組合員 組合員(専門知見)
受託者責任・利益相反防止 - -
ディスクロージャー - -
帳簿・計算書類等の作成・保存義務 8条(1)(2) 29条、31条(1)〜(5)
監視権、検査役選任件、閲覧請求権 ・監視権(16条、民法673条)
・帳簿等閲覧権(8条(3))
・監視権(56条、民法673条)
・帳簿等閲覧権(31条(6))
運用に関する規制 - -
販売・勧誘に関する規制 - -
顧客・構成員に対する説明・開示義務 締結前 3条(2)、8条(2):組合契約書の備え付けを無限責任組合員の義務としている 3条、4条
締結時 - -
締結後(定期) - 会計帳簿の交付(29条(3))
同(請求の際に任意) 16条
民法671条、645条
56条
民法671条、645条
誠実義務等 - -
善管注意義務 16条
民法671条、644条
56条
民法671条、644条
忠実義務 - -
分別管理義務 - 20条:ただし一般的な規定のみ
自己執行義務 - 13条(2):LLPでは組合員がすべて一定の業務に従事しなければならない
適合性の原則 - -
勧誘規制(禁止行為等) - -
広告規制 - -




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