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●証取法下での開示ルール(根拠条項と様式)A

■根拠条項

※番号は証取法・特定開示府令の条項を示す
※証取法=証券取引法、特定有価府令=特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

交付目論見書 請求目論見書
組込方式 参照方式
証取法 13-2-1-イ(1) 13-2-2-イ(1)
特定有価府令 15 16

■様式

※左の番号は特定有価府令第5条の有価証券通知書の項目で使用されている項番
※<>内の番号は特定有価府令の別紙にある様式番号(○号様式)を示す

各様式の記載概要をリンク表示。
現在、とるじいやが未入手(あるいは取得したが未加工)のものはリンクがありません

交付目論見書 請求目論見書
組込方式 参照方式
1 内国投資信託受益証券 <4>(1、2部) <4>(3部)
1-2 外国投資信託受益証券 <4-2>(1、2部) <4-2>(3部)
1-3 内国投資証券 <4-3>(1、2部) <4-3-2>(1〜4部) <4-3-3>(1〜3部) <4-3>(3部)
1-4 外国投資証券 <4-4>(1、2部) <4-4-2>(1〜4部) <4-4-3>(1〜4部) <4-4>(3部)
2 外国貸付債権信託受益証券 <5>(1、2部)
3 内国資産流動化証券 <5-2>(1〜3部)
4 外国資産流動化証券 <5-3>(1〜3部)
4-2 内国資産流動化信託受益証券 <5-4>(1〜3部)
4-3 外国資産流動化信託受益証券 <5-5>(1〜3部)
5 貸付債権信託受益証券 <6>(1、2部)
5-2 内国組合契約出資持分 <6-2>(1、2部)
5-3 外国組合契約出資持分 <6-3>(1〜3部)
6 特定預託証券 同左

※(括弧)内は、該当するセクションを表す。該当部分以外は不要



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