●みなし有価証券の定義C
商品ファンドに該当(=みなし有価証券に該当せず)するための法令の記載事項をまとめます。
<商品ファンド法 関連>
■「商品投資」:
商品投資に係る事業の規制に関する法律[商品ファンド法]2-1のうち
2-1-3 |
[特定商品]等 |
・[特定商品](商品取引所法2-4で規定)その他の価格の変動が著しい物品 |
または |
・物品の使用/行使 |
・物品の使用により得られる「収益の予測が困難な物品」として政令で定めるもの(=[指定物品]) |
↓ |
・・・を取得(生産)し、譲渡/使用/使用させる こと |
※[特定商品]として規定されているもの・・・農林畜水産物等/鉱物/その他価格変動が著しいもの
■「商品投資契約」:
[商品ファンド法]2-2
次の契約で、「商品投資に係る事業の公正/投資家の保護の確保」が必要、と政令で定めるもの
2-2-1 |
匿名組合での商品投資 |
・当事者の一方が相手方の「業として行う商品投資」のため出資を行い |
・もう一方の相手方が出資された財産を主として「商品投資」により運用し |
・運用益から生ずる利益の分配【利益の分配等】 |
あるいは |
・出資の価額に応じて分割された残余財産価額の返還【返還】 |
↓ |
・・・を行うことと約する契約 |
2-2-2 |
信託(合同運用指定金銭信託)での商品投資 |
・各当事者が出資を行い |
・「業務の執行を委託された者」が「共同の事業」として、主として「商品投資」により運用し |
・運用益から生ずる利益の分配【収益の分配等】 |
あるいは |
・出資の価額に応じて分割された残余財産価額の返還【返還】 |
↓ |
・・・を行うことと約する契約 |
2-2-3 |
外国のリミテッドパートナーシップでの商品投資 |
・外国の法律に基づく契約で上記2-2-1に類似するもの |
■[商品ファンド法]2-1-3の「政令で定めるもの=『指定物品』」:
[商品ファンド法]施行令2
1 |
特定商品 |
|
2 |
競争用馬 |
3 |
映画 |
⇒このため、映画のみ商品ファンドの”括り”となっている |
4 |
絵画 |
|
5 |
鉱業権 |
■[商品ファンド法]2-2の「政令で定めるもの」=『商品投資契約で投資家保護が必要』:
[商品ファンド法]施行令3
当該契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利を表示する証券又は証書が
1 |
株券/新株予約権 |
・証取法2-1-6 |
⇒以外の契約 |
2 |
外国株券/新株予約権 |
・証取法2-1-9(6 の証券又は証書の性質を有するものに限る。) |
3 |
外国譲渡性預金 |
・証取法2-1-11
↓
・証取法施行令1 |
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