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●コンテンツファンドと投資家保護ルール 〜その1〜

 コンテンツファンド、と一口で言っても、様々な組成形態があります。それゆえ、現在、投資家保護のために必要な開示などのルールは、商品形態、それも実質的な投資対象ということではなく、どちらかというと、組成された仕組み(≒ビークル))ごとに違っているのが現状です。

 これは、「3.様々な コンテンツファンド」でも見られるとおり、一口でコンテンツファンド(つまり、投資対象が映画や音楽やゲームのようなエンターテイメントに投資するもの)と言っても、調達資金の額や想定する投資家、あるいはコンテンツの特性によって、様々な商品形態が考えられうるため、実質的な投資対象で投資家保護ルールを規定することが難しいためです。

 また、現行のファンド(※)に対する現行の規制は、縦割り行政の弊害ともいえますが、所管官庁が管轄する組成・仕組みの形態によって管理されているため、組成・仕組みによってルールが違っている、という側面が大いにあります。
 なお、実質的な投資対象の中で「映画」については、特殊な考慮がされています。

※一般的な意味で使用しています。要は、あまねく資金を集めて資産運用または流動化を行い、それを小口化して投資家に還元するすべての商品(=「集団投資スキーム」などと呼ばれます)を指しています




 各ビークルごとの根拠法令や開示レベル感を以下に例示します。

コンテンツファンドの実例(注1) スキーム 根拠法令(注2) 法令の所轄官庁 開示レベル(注1) 証取法の開示(注3)
ほとんど無い 投資信託 (委託者指図型) 投信法 金融庁 重い
皆無 (委託者非指図型)
皆無 投資法人
皆無 特定目的会社 資産流動化法 金融庁
皆無 特定目的信託
多い 商品投資契約(注4) 組合型・LPS 商品ファンド法 金融庁/経済産業省/農林水産省 ×
多い 信託型
ほとんど無い 投資事業有限責任組合(日本版LPS) 投資事業有限責任組合法(ベンチャーファンド法) 経済産業省 やや軽い
ほとんど無い 有限責任事業組合(日本版LLP) 有限責任事業組合法(LLP法) 経済産業省
多い 匿名組合 商法 -
古くは多い 任意組合 民法 -
少ない 信託(※複合タイプを除く) 信託法 金融庁

注1:厳密な比較データが無いため、書籍などから見たとるじいやの主観です
注2:法令正式名称=証券取引法。投信法=投資信託及び投資法人に関する法律。資産流動化法=資産の流動化に関する法律。商品ファンド法=商品投資にかかる事業の規制に関する法律。投資事業有限責任組合法=中小企業等に関する投資事業有限責任組合契約に関する法律。有限責任事業組合法=有限責任事業組合契約に関する法律
注3:◎は有価証券。△はケースによって有価証券にみなされる場合がある。なお、開示規制は「公募」「私募」の違いによっても大きく異なる
注4:現行の商品ファンド法ではコンテンツのうち「映画」のみが対象



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