スキーム |
投資信託 |
投資法人 |
(委託者指図型) |
(委託者非指図型) |
根拠法令 |
投資信託法 |
法令の所轄官庁 |
金融庁 |
ファンド(ビークル)の組成についての規程 |
信託であって以下の要件を満たすもの。
@ 委託者の指図に基づいて主として有価証券、不動産その他政令で定める資産に対する投資として運用し、受益権を分割し
て複数の者に取得させることを目的とすること
(第2条第1項)
A 投資信託委託業者を委託者とし、信託会社等を受託者とすること
(第4条) |
信託であって以下の要件を満たすもの。
@ 受託者が、一つの信託約款に基づき、複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず、主として不動産その他政令で定める資産に対する投資として運用することを目的とすること
(第2条第2項)
A 信託会社等を受託者とすること
(第49条の2) |
資産を主として有価証券、不動産その他政令で定める資産に対して投資として運用することを目的として、投資信託・投資法人法に基づき設立された法人。
@ 設立企画人に投資信託委託業者が含まれていること
(第66条)
A 最低出資総額(1億円以上)
(第68条) |
ファンド自体の監督 |
ファンドの届出・監督 |
投資信託約款の届出
(第26条) |
投資信託約款の届出
(第49条の4) |
規約の届出
(第69条)
投資法人の登録
(第187条) |
資産管理 |
信託会社等を投資信託契約の受託者とする(信託財産として分別管理)
(第4条) |
分別運用義務
(第49条の7) |
信託会社等、証券会社、等への資産の保管業務の委託
(第208条) |
運用者 |
投資信託委託業者 |
信託会社等 |
投資信託委託業者 |
受託者責任・利益相反防止 |
忠実義務・善管注意義務
(第14条) |
忠実義務・善管注意義務
(第49条の8)
信託会社等の利益相反行為の禁止
(第49条の9) |
忠実義務・善管注意義務
(第34条の2) |
ディスクロージャー |
運用報告書の作成・交付
(第33条) |
運用報告書の作成・交付
(第49条の11、第33条) |
資産運用報告書等の作成・交付
(第129条、第131条) |
帳簿・計算書類等の作成・保存義務 |
- |
監視権、検査役選任件、閲覧請求権 |
- |
運用に関する規制 |
投資信託委託業者
・株式会社(認可)
(第6条)
・最低資本金規制(5千万円)
(第9条) |
信託会社
・株式会社(免許)
(信託業法第3条)
・最低資本金・純資産額規制
(1億円)
(信託業法第5条) |
投資信託委託業者
・株式会社(認可)
(第6条)
・最低資本金規制(5千万円)
(第9条) |
販売・勧誘に関する規制 |
証券会社
・株式会社(登録)
(証券取引法第28条)
・最低資本金(5千万円)
(証券取引法第28条の4) |
顧客・構成員に対する説明・開示義務 |
締結前 |
証券取引法38条:証券会社の取引態様の事前明示義務
証券取引法40条:契約締結前の取引概要書の交付(有価証券先物取引等) |
締結時 |
証券取引法41条:取引成立後の取引報告書の作成、交付 |
締結後(定期) |
証券会社に関する内閣府令60条:取引残高報告書 |
同(請求の際に任意) |
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誠実義務等 |
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証券取引法33条:顧客に対する誠実義務 |
善管注意義務 |
第14条(2):受益者に対する善管注意義務
民法644条:善管注意義務 |
第34条(2)A:投資法人に対する善管注意義務
民法644条:善管注意義務 |
忠実義務 |
第14条(1):受益者に対する忠実義務 |
第34条(2)@:投資法人に対する忠実義務 |
分別管理義務 |
第4条:(信託会社等を受託者とする) |
第208条 |
自己執行義務 |
第17条:(権限の全部又は一部の委託が可能) |
第34条(5):(権限の一部再委託が可能) |
適合性の原則 |
証券取引法43条(1):適合性原則 |
勧誘規制(禁止行為等) |
証券取引法42条@(1)〜(4):断定的判断の提供
証券会社の行為規制等に関する内閣府令4条(1):虚偽の説明等
証券取引法42条の2:損失補てん
証券会社の行為規制等に関する内閣府令4条(2):特別な利益の提供
証券取引法158条:風説の流布、偽計取引、脅迫等による募集等
証券会社の行為規制当に関する内閣府令10条(8):投資信託等の乗換勧誘に際しての重要事実の不説明の状況
証券取引法44条(1)(2):兼業業務で知った証券取引に関する情報の利用
証券取引法42条@(7):大量推奨販売 |
広告規制 |
日本証券業協会/投資信託協会での広告宣伝に対する規制 |