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●みなし有価証券の定義A

みなし有価証券に該当するための法令の記載事項をまとめます。

<証取法施行令 関連>

 証券取引法施行令より

@証取法2-2-1の「政令で定める者」:

1-2 1.協同組織金融機関等 協同組織金融機関の優先出資に関する法律[優先出資法]
 ・2-1 協同組織金融機関
 ・1-9各号に掲げる金融機関
2.信託会社
3.住宅向長期貸付業 貸金業規制法施行令1-4に掲げる者
4.その他 その他内閣府令で定めるもの

A証取法2-2-1の「政令で定める受益証券」:

1-3 銀行または前号各号(@)の貸付信託の信託受益権 受益者=委託者の信託受益権に限る

B証取法2-2-3の「投資事業有限責任組合契約から除くもの」:

1-3-2 映画 [商品ファンド法」施行令2-3の「物品に係る商品投資」(=[商品ファンド法]2-1-3の商品投資)を目的とする[商品ファンド法]2-2-2の契約

C証取法2-2-3の「投資事業有限責任組合契約に類するもの」:

1-3-2-2 1.一部の任意組合 民法667-1の組合契約[任意組合]のうち、次の用件すべてに該当するもの ⇒[商品ファンド法]2-2-2の契約その他、内閣府令で定めるものを除く
イ.金銭その他の財産のみを出資の目的とするもの
ロ.一人または数人の組合員に業務執行を委任するもの
ハ.投資事業有限責任組合法3-1-1〜11の事業または一部を営むことを約するもの
2.一部の匿名組合 商法535に規定する[匿名組合]で、投資事業有限責任組合法3-1-1〜11の事業または一部を営むことを約するもの ⇒[商品ファンド法]2-2-1の契約を除く

D証取法2-2-4の「[LLP]契約で公益または投資家保護の確保が必要と認められるもの」

1-3-3 [LLP]で次の用件すべてに該当するもの”以外” (つまり、通常のLLPは”該当しない”)
1.全員の同意が必要 1.[LLP]の業務執行の決定について、総組合員の同意を要する
2.常時従業/専門能力の発揮 2.[LLP]の組合員すべてが、次のいずれかに該当
 イ.事業に常時従事する組合員
 ロ.事業のために欠かせない専門能力を発揮して事業に従事する組合員



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