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●みなし有価証券の定義B

みなし有価証券に該当するための法令の記載事項をまとめます。

<投資事業有限責任組合 関連>

■「投資事業有限責任組合契約」:

 投資事業有限責任組合法3-1

投資事業有限責任組合契約は、「各加入者が出資を行い」「共同で」次の全部または一部を営むことを約することで効力を生ずる

1 株式等の設立に係る取得・保有 ・株式会社”設立”の際に発行する株式の取得/保有 並びに
・有限会社/企業組合の”設立”に際する持分の取得/取得にかかる持分の保有
2 株式/新株予約券等の取得・保有 ・株式会社の発行する株式/新株予約券の取得及び保有 または
・有限会社/企業組合の持分の取得及び保有
3 指定有価証券の取得・保有 ・有価証券(証取法2-1)で株式/新株予約権を除き、みなし有価証券を含む のうち
・社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令に定めるもの([指定有価証券])の取得及び保有
4 事業者の金銭債権の取得/保有 ・事業者に対する金銭債権の取得/保有 並びに
・事業者の所有する金銭債権の取得/保有
5 事業者への貸付 ・事業者に対する金銭の新たな貸付
6 匿名組合、信託受益権の取得・保有 ・事業者を相手とする[匿名組合契約]の出資の持分の取得及び保有 または
・事業者を相手とする[信託受益券]の出資の持分の取得及び保有
7 工業所有権、著作権の取得・保有等 ・事業者の所有する[工業所有権]または[著作権]の取得及び保有(+許諾)
8 経営/技術指導 ・上記1〜7の(投資事業有限責任組合が)保有している事業者に対して経営/技術の指導を行う事業
9 (他の)投資事業有限責任組合等への出資 ・[投資事業有限責任組合]もしくは[任意組合]で投資事業を営むことを約すものへの出資 または
・外国に所在するこれらに類似する団体への出資
10 付随事業 ・上記1〜9の付随事業で、政令に定めるもの
11 外国株式/新株予約権等の取得・保有 ・外国法人の発行する株式/新株予約権/特定有価証券の持分の取得及び保有 または
・これら類するもの(政令の定めるところにより、上記1〜10の事業遂行を妨げない程度で行うもの)の取得及び保有
12 余資運用 ・組合契約の目的を達するため、政令で定める方法により行う業務上の余資運用

■投資事業有限責任組合法3-1-3の「政令で定めるもの=『指定有価証券』」:

 投資事業有限責任組合法施行令1

社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令に定めるものは、以下のものを言う

1 債券 一 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる債券
2 特定社債券 二 証券取引法第二条第一項第三号の二に掲げる特定社債券
3 社債券 三 証券取引法第二条第一項第四号に掲げる社債券
4 出資証券 四 証券取引法第二条第一項第五号に掲げる出資証券
5 優先出資証券/優先出資引受権証書 五 証券取引法第二条第一項第五号の二に掲げる優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書
6 優先出資証券/優先出資引受権証券 六 証券取引法第二条第一項第五号の三に掲げる優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
7 投資信託受益証券 七 証券取引法第二条第一項第七号に掲げる受益証券
8 投資証券/投資法人債券 八 証券取引法第二条第一項第七号の二に掲げる投資証券又は投資法人債券
9 貸付信託受益証券 九 証券取引法第二条第一項第七号の三に掲げる受益証券
10 特定目的信託受益証券 十 証券取引法第二条第一項第七号の四に掲げる受益証券
11 CP 十一 証券取引法第二条第一項第八号に掲げる約束手形
12 株式オプション 十二 証券取引法第二条第一項第六号若しくは前各号に掲げる有価証券又は次号に掲げる権利に係る同項第十号の二に規定するオプションを表示する証券又は証書
13 みなし有価証券 十三 第一号から第十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、証券取引法第二条第二項の規定により、有価証券とみなされるもの

■投資事業有限責任組合法3-1-10の「政令で定めるもの」:

 投資事業有限責任組合法施行令2

付随事業として政令で定めるもの

1 約束手形の取得・保有 一 法第二条第一項の事業者が発行し、又は所有する約束手形(証券取引法第二条第一項第八号に掲げるものを除く。)の取得及び保有を行う事業
2 譲渡性預金の取得・保有 二 譲渡性預金証書の取得及び保有を行う事業
3 約束手形、不動産等の売買/交換/貸借/代理/媒介など 三 第一号に規定する約束手形若しくは前条第一号から第三号まで、第八号若しくは第十一号に掲げる有価証券(同条第八号に規定する投資証券を除く。)に表示されるべき権利又は法第三条第一項第四号の金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)及び動産の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う事業

■投資事業有限責任組合法3-1-11の「政令で定めるところ」:

 投資事業有限責任組合法施行令3

社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令に定めるものは、以下のものを言う

出資割合が50%未満と決められているもの  法第三条第一項第十一号に掲げる事業については、同号の規定による取得の価額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、行わなければならない



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