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●みなし有価証券の定義@

みなし有価証券に該当するための法令の記載事項をまとめます。

<証取法第2条-2 関連>

 証券取引法2-2より

「〜次に掲げる権利は、証書、または証書に表示されるべき権利以外の権利であっても、有価証券とみなして、この法律を適用する(一部省略)

1 貸付債権信託 銀行その他@政令で定める者の貸付債権を信託する信託の受益権[貸付債権信託]でA政令で定めるもの
2 外国貸付債権信託 外国法人に対する権利で、1.の権利を有するもの[外国貸付債権信託]
3 投資事業有限責任組合 [投資事業有限責任組合](<A>投資事業有限責任組合法3-1)。
⇒商品投資に係る事業の規制に関する法律=<B>[商品ファンド法]2-2-2の契約のうち、B政令で定めるものに該当するものを除く
任意組合 民法667-1の組合契約[任意組合] ⇒投資事業有限責任組合に類するものとしてC政令で定めるもの
匿名組合 商法535の匿名組合契約[匿名組合]
4 LLP 有限責任事業組合契約法[LLP法]3-1の[LLP]で、「公益/投資家の保護の確保が必要」とD政令で定めるものに基づく権利 ⇒<B>[商品ファンド法]2-2-2の契約、<C>不動産特定共同事業法2-3-1の契約を除く
5 外国投資事業有限責任組合(リミテッドパートナーシップ等) 外国法人に対する権利で、[投資事業有限責任組合][LLP]に類するものに基づく権利
6 一定条件下の金銭債権 (1〜5のほか)
・流動の状態が”有価証券に準ずるもの”とみとめられる
・有価証券と同様の経済的性質を有する
・その他の事情を勘案
⇒公益/投資家の保護のために必要かつ適当としてE政令で定める金銭債権



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