TOP

1.知的財産/コンテンツ振興への大きな取組

2.コンテンツビジネスと著作権

3.様々なコンテンツファンド

4.コンテンツファンドのディスクロージャー

5.コンテンツファンドに影響を及ぼしそうな法改正

6.リスト等

7.セミナー・シンポジウム・勉強会等

>著作権・リンク設定

>about とるじいや

●とるじいやの紺鉄学習帳ブログ

●リンク / プライベート


●コンテンツファンドに関連する各種ビークルの規制 B

第38回金融審議会金融分科会第一部(H17.11.24) 添付資料 「わが国における各種ビークル」&「わが国における集団投資スキーム(ファンド)に対する規制」 を加工し、一部、文言を追加・改変

スキーム 商品投資契約
組合型 信託型
根拠法令 商品ファンド法
法令の所轄官庁 金融庁/経済産業省/農林水産省
ファンド(ビークル)の組成についての規程 以下の資産に投資する匿名投資組合/信託(合同運用指定金銭信託)/海外リミテッドパートナーシップ形態のもの(投資家保護が必要と定められているもの)

・農林水産品・鉱業品等(特定商品)
・競争用馬
・映画
・絵画
・鉱業権
(第2条第2項、商品ファンド法施行令第2条)

<参照>
ファンド自体の監督 ファンドの届出・監督 -
資産管理 -
運用者 商品投資顧問業者 -
受託者責任・利益相反防止 -
ディスクロージャー 顧客財産の運用の状況に関する報告書の交付
(第18条)
帳簿・計算書類等の作成・保存義務 -
監視権、検査役選任件、閲覧請求権 -
運用に関する規制 商品投資顧問業者
・株式会社(許可)
 (第30条)
・最低資本金規制(1億円、商品投資販売業者のみが相手方ならば、1千万円)
 (第32条)
-
販売・勧誘に関する規制 商品投資販売業者
・法人(許可)
 (第3条)
・最低資本金規制(10億円、5億円、2千万円、1千万円)
 (第6条)
顧客・構成員に対する説明・開示義務 締結前 16条:商品投資契約等の成立前の書面の交付
締結時 17条:商品投資契約等の成立時の書面の交付
締結後(定期) 18条:商品投資契約に係る財産の運用状況の調査結果について説明した報告書の交付
同(請求の際に任意)
誠実義務等 -
善管注意義務 民法644条:善管注意義務
忠実義務 第41条:顧客に対する忠実義務
分別管理義務 第40条:顧客資産の預託受け入れ等の禁止
自己執行義務 -
適合性の原則 命令7条(3):適合性原則
勧誘規制(禁止行為等) 23条:虚偽の説明等
24条(2):損失補てん等
命令7条(2):特別な利益の提供
命令7条(1)人を威迫して困惑させ契約を締結すること
命令7条(6):迷惑勧誘
19条:クーリングオフ
22条:金銭等の貸付又はその媒介等の禁止
24条:不当な勧誘等
広告規制 15条:利益の見込み等について、著しく事実に相違する表示等の禁止




| HOME | BACK | 1  2  3  4  5  6 |



Copyright (c) 2006 とるじいや. All Rights Reserved