スキーム |
特定目的会社 |
特定目的信託 |
根拠法令 |
資産流動化法 |
法令の所轄官庁 |
金融庁 |
ファンド(ビークル)の組成についての規程 |
資産の流動化を行うことを目的として、この資産流動化法に基づき設立された法人。
@ 設立発起人の資格に関する規定はなし
A 最低特定資本金(10万円以上)
(第19条) |
信託であって以下の要件を満たすもの。
@ 資産の流動化を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設定されてたこと
A 信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とすること
(第2条第13項) |
ファンド自体の監督 |
ファンドの届出・監督 |
資産流動化計画の届出
(第3条) |
資産流動化計画の届出
(第164条) |
資産管理 |
信託会社等に対する信託(不動産等、登記・登録制度がある資産についてはそれ以外の方法も可)
(第144条) |
信託会社等を特定目的信託契約の受託者とする(信託財産として分割管理)
(第162条) |
運用者 |
(運用は原則禁止) |
(運用は原則禁止) |
受託者責任・利益相反防止 |
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ディスクロージャー |
営業報告書等
(第85条) |
信託財産の管理及び運用に係る報告書等
(第203条) |
帳簿・計算書類等の作成・保存義務 |
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監視権、検査役選任件、閲覧請求権 |
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運用に関する規制 |
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販売・勧誘に関する規制 |
証券会社
・株式会社(登録)
(証券取引法第28条)
・最低資本金(5千万円)
(証券取引法第28条の4) |
顧客・構成員に対する説明・開示義務 |
締結前 |
証券取引法38条:証券会社の取引態様の事前明示義務
証券取引法40条:契約締結前の取引概要書の交付(有価証券先物取引等) |
締結時 |
証券取引法41条:取引成立後の取引報告書の作成、交付 |
締結後(定期) |
証券会社に関する内閣府令60条:取引残高報告書 |
同(請求の際に任意) |
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誠実義務等 |
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証券取引法33条:顧客に対する誠実義務 |
善管注意義務 |
民法644条:善管注意義務 |
忠実義務 |
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分別管理義務 |
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自己執行義務 |
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適合性の原則 |
証券取引法43条(1):適合性原則 |
勧誘規制(禁止行為等) |
証券取引法42条@(1)〜(4):断定的判断の提供
証券会社の行為規制等に関する内閣府令4条(1):虚偽の説明等
証券取引法42条の2:損失補てん
証券会社の行為規制等に関する内閣府令4条(2):特別な利益の提供
証券取引法158条:風説の流布、偽計取引、脅迫等による募集等
証券会社の行為規制当に関する内閣府令10条(8):投資信託等の乗換勧誘に際しての重要事実の不説明の状況
証券取引法44条(1)(2):兼業業務で知った証券取引に関する情報の利用
証券取引法42条@(7):大量推奨販売 |
広告規制 |
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