項目 |
資産金融型商品 |
資産流動化証券 |
投資信託受益証券 |
投資事業有限責任組合契約に基づく権利 |
発行開示 |
有価証券届出書の提出義務 |
その発行価額または売出価額の総額が1億円以上の有価証券の募集または売出を行う場合に提出しなければならない |
「有価証券の募集」:新たに発行される有価証券の取得の申し込みの勧誘のうち、50名以上の者(一定の要件を満たす場合には250名以下の適格機関投資家を除く)を相手方として行うもの(適格機関投資家のみを相手方とするものを除く) |
『有価証券の売出し」:すでに発行された有価証券の売付けの申し込み |
目論見書の作成・交付義務 |
@発行者に作成義務
A証券会社等に交付義務(一定の場合には交付義務免除) |
@発行者に作成義務
A証券会社等に交付目論見書の交付義務(一定の場合には交付義務免除)
(注)請求目論見書は投資家からの請求があった場合に交付義務) |
@発行者に作成義務
A証券会社等に交付義務(一定の場合には交付義務免除) |
発行登録制度の適用 |
適用なし |
私募 |
プロ私募の適用 |
適用有り
【要件】
転売制限(適格機関投資家以外への譲渡禁止)が明白な名称であり、
・記名式で、転売制限が券面に記載されている
または
・取得者に交付する書面に転売制限が記載されていること等 |
適用有り
【要件】
・記名式にするよう請求すること等を条件として勧誘が行われること
・適格機関投資家以外の者への譲渡を行わないことを約することを条件として勧誘が行われること
・上記の条件が明白な名称であること |
適用有り
【要件】
・組合契約により転売制限(プロ以外への譲渡禁止)が付されていること |
少人数私募の適用 |
適用有り
【要件】
次のいずれかに該当すること
・記名式で、転売制限(一括譲渡以外の譲渡禁止)が券面にが券面に記載されていること
・枚数が50枚未満で、表示された単位未満に分割できない制限が付され、その旨が券面に記載されていること
・取得者に交付する書面に転売制限が記載されていること |
適用有り
【要件】
・記名式にするよう請求すること等を条件として勧誘が行われ、転売制限(一括譲渡以外の譲渡禁止)が付され、取得者に交付される当該有価証券の内容説明書にその旨記載されていること 等 |
適用有り
【要件】
・組合契約により転売制限(一括譲渡以外の譲渡禁止)が付されていること |
継続開示 |
有価証券報告書の提出義務 |
資産流動化証券が次のいずれかに該当する場合に提出しなければならない
a.上場されている資産流動化証券
b.店頭登録されている資産流動化証券
c.その募集または売出しに係る有価証券届出書を提出した資産流動化証券 |
投資信託受益証券が次のいずれかに該当する場合提出しなければならない
a.上場されている投資信託受益証券
b.店頭登録されている投資信託受益証券
c.その募集または売出しに係る有価証券届出書を提出した投資信託受益証券 |
有価証券とみなされる権利が次のいずれかに該当する場合提出しなければならない
a.上場されている権利
b.店頭登録されている権利
c.その募集または売出しに係る権利届出書を提出した投資信託受益証券 |