TOP

1.知的財産/コンテンツ振興への大きな取組

2.コンテンツビジネスと著作権

3.様々なコンテンツファンド

4.コンテンツファンドのディスクロージャー

5.コンテンツファンドに影響を及ぼしそうな法改正

6.リスト等

7.セミナー・シンポジウム・勉強会等

>著作権・リンク設定

>about とるじいや

●とるじいやの紺鉄学習帳ブログ

●リンク / プライベート


●コンテンツファンドに関連する各種ビークルの規制 E

第38回金融審議会金融分科会第一部(H17.11.24) 添付資料 「わが国における各種ビークル」&「わが国における集団投資スキーム(ファンド)に対する規制」 を加工し、一部、文言を追加・改変

スキーム 信託
根拠法令 信託法
法令の所轄官庁 金融庁
ファンド(ビークル)の組成についての規程 信託行為によって、委託者が受託者に財差権を移転し、信託の目的に従い、受益者のために受託者をしてその財産権を管理・処分させるもの
ファンド自体の監督 ファンドの届出・監督 -
資産管理 -
運用者 -
受託者責任・利益相反防止 -
ディスクロージャー -
帳簿・計算書類等の作成・保存義務 39条(書面設置の義務化)
監視権、検査役選任件、閲覧請求権 帳簿等閲覧請求権(40条)
運用に関する規制 -
販売・勧誘に関する規制 -
顧客・構成員に対する説明・開示義務 締結前 信託業法25条(信託契約の内容説明義務)

改正信託法の試案では、受益者等が受託者に説明を求める権利を新たに規定する方向で検討がなされている(信託法改正要綱試案(案)第23の3)
締結時 信託業法26条(契約締結時の書面交付義務)
締結後(定期) 信託業法27条(信託財産状況報告書の交付義務)
同(請求の際に任意) 39条(書面設置の義務化)

改正信託法の試案では、受益者等が受託者に説明を求める権利を新たに規定する方向で検討がなされている(信託法改正要綱試案(案)第23の3)
誠実義務等 -
善管注意義務 20条、信託業法28条(2)
忠実義務 22条、信託業法28条(1)
分別管理義務 28条、信託業法28条(3)
自己執行義務 26条(1)、信託業法22条

改正信託法の試案では「信託の目的に照らして相当な場合」には他人に信託事務の処理を認めることとし、自己執行義務を緩和する方向で検討がなされている(信託法改正要綱試案(案)第22条)
適合性の原則 -
勧誘規制(禁止行為等) 信託業法96条:(24条を準用)
 -断定的判断の提供
 -虚偽の説明等
 -損失補てん
 -特別な利益の提供
同規則99条(1):誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
同規則99条(2):信用供与を知りながら契約を締結する行為
同規則99条(3):優越的地位の利用
同規則99条(4):顧客に損害を与えるおそれのある契約の締結
同規則99条(5):その他法令に違反する行為
広告規制 -




| HOME | BACK | 1  2  3  4  5  6 |



Copyright (c) 2006 とるじいや. All Rights Reserved