●金融商品取引法(投資サービス法) 〜その2〜
■金融商品取引法投資サービス法)の要旨
(前pの)金融商品取引法(投資サービス法)の対象・業規制の概要を図示します。。
金融商品取引法(投資サービス法)概説図
金融商品取引法(投資サービス法)における対象範囲(商品、サービス)については、前述のとおり、かなり議論があったようです。今現在、案として公表されている(2006/3/20時点でとるじいやが把握している内容)内容を記述します。
■投資商品の基準
- 金銭の出資、金銭等の償還の可能性を持ち、
- 資産や指標などに関連して、
- より高いリターン(金銭的収益)を期待してリスク(元本欠損のおそれ(市場リスク・信用リスク))をとるもの
■金取法の有価証券(証取法との比較)
金融商品取引法2条-(1)-1,2関係
■(参考)H.18.3の法案提出以前に検討されていた商品範囲(「中間整理」「報告書」よりとるじいやが作成)
商品 |
対象 |
備考 |
国債 |
○ |
|
地方債 |
○ |
|
社債等 |
○ |
|
金銭消費貸借に係る貸付債権 |
○ |
|
|
シンジケートローン、ABL |
× |
ただし、規制対象とするか否か、今後も引き続き検討 |
学校債、医療機関債 |
△ |
要検討(政令などでの対応等) |
株式 |
○ |
(出資等持分) |
|
合名・合資会社 |
× |
|
信託受益権 |
○ |
(下に記載があるものを除く) |
投資事業有限責任組合持分権 |
○ |
|
任意組合持分権 |
○ |
拠出者全員が業務に携わるようなケースは対象外 |
匿名組合持分権 |
○ |
拠出者全員が業務に携わるようなケースは対象外 |
有限責任事業組合(LLP)
|
× |
LLPは原則、組合員は全員常時事業に従事しているため。「原則」に制約を加えているような場合は規制対象 |
(組合)単独出資持分 |
○ |
|
株式累積投資 |
○ |
|
ミニ株 |
○ |
|
新株予約権 |
○ |
|
外国証券等 |
○ |
|
預金/貯金/定期預金 |
× |
農協・漁協でも同じ整理 |
|
外貨預金 |
○ |
|
円建てデリバティブ預金 |
○ |
|
保険/共済 |
× |
|
|
変額保険/年金 |
○ |
|
外貨建て保険/年金 |
○ |
|
無尽 |
× |
|
信託 |
○ |
|
|
元本補填付信託 |
× |
|
公益信託 |
× |
|
管理目的信託 |
× |
|
有限責任中間法人 |
△ |
一律に投資商品に加えるべきではないが、利用者保護は要検討 |
NPOバンク |
× |
|
以下、未整理? |
商品ファンド(組合型のみ?) |
△ |
本来、同じくくりで規制対象すべきだが(私見)継続検討に |
不動産特定共同事業 |
△ |
商品先物取引/海外先物契約 |
△ |
■具体的なサービス範囲案(「報告書」より)
- 投資商品の売買又は取引所デリバティブ取引等
- 1.の媒介、取次ぎ又は代理
- 1.の委託の媒介、取次ぎ又は代理
- 店頭デリバティブ取引及びその媒介、取次ぎ又は代理
- 投資商品清算取次ぎ
- 投資商品の引受け
- 投資商品の募集又は私募
- 投資商品の売出し
- 投資商品の募集もしくは売出しの取扱又は私募の取扱い
- 投資商品多角的取引業務(PTS)
- 投資助言
- 資産運用
- 投資助言又は資産運用に係る契約の媒介
- 資産管理
- その他上記に類するもの(政令)
なお、金融商品取引法(投資サービス法)の対象サービスについては、より詳細には@本来業務に属するものと、A付随業務・届出業務に属するものに大別されます。
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