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●金融商品取引法(投資サービス法) 〜その3〜

■金融商品取引法(投資サービス法)業規制の柔構造 

改定

 金融商品取引法の業者に対する各種規制(参入規制・財産規制・他業制限などが考えられている)については、”販売・勧誘などに大きくかかわる場合は大きく、関わりが薄い場合は小さく”といったレベルによって違えていく方向で考えられています。これは、金融商品/サービスのみで括って一律規制を行うことで、業者によっては過度な規制となってしまうことを避けるためのものです。
 柔構造化といわれ、以下の5業種に分類されます。
  1. 第1種金融商品取引業(第28条(1))
証券取引法の下の現行の証券会社に類似する
  • みなし有価証券に関する売買の媒介、取次・代理や募集の取扱などは含まれない(第2種の範疇)
  1. 第2種金融商品取引業(第28条(2))
流動性の低い投資商品(私法上の有価証券とされているもの及び社債などの振替制度の対象となっているもの以外の権利)についての売買、売買の媒介等、募集・私募等
  • いわゆる”自己募集”もこれに該当する
  1. 投資助言・代理業(第28条(3)(6))
<投資助言業>第2条(8)-11
投資商品に関する助言業務
  • 従来の投資顧問業の助言業務が該当
  • 信託受益権や有価証券以外のデリバティブに関する助言も該当
<代理業>第2条(8)-13
投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介業務
  1. 投資運用業(第28条(4))
<元投資顧問等>第2条(8)-12
投資一任契約又は投資法人の資産運用契約に基づき財産の運用を行うこと

  • 従来の投資顧問業の投資一任業務が該当
<元投資信託委託等>第2条(8)-14
投資信託受益証券等を有する者から拠出を受けた金銭などの財産の運用を行うこと


<みなし有価等の運用>第2条(8)-15
信託受益権又は集団投資スキーム持分等を有する者から出資を受けた金銭などの財産の運用を行うこと

  • 今まで規制対象外だった匿名組合の営業者や投資事業有限責任組合の無限責任組合員の財産の運用(主として有価証券/デリバティブ取引の権利に対する投資)が、今後、規制対象に
  1. 有価証券等管理業務(第28条(5))
第1種金融商品取引業の業務うち一定の業務
  • 有価証券の売買等に関して顧客から金銭又は証券もしくは証書の預託を受けること
  • 社債等の振替に関する法律に規定する社債等の振替を行うために口座開設を受けて社債の振替を行うこと


■業規制の規制概要

 業者に対する規制として、「報告書」に上がっているものを記載します。
  1. 参入規制
  2. 財産規制
  3. 主要株主規制
  4. 他業制限
  5. 外務員登録制度
  6. 業務委託先への監督
■行為規制

 金融商品取引法(投資サービス法)における行為規制を記述します。

  1. すべての業務に関するもの
  • 標識掲示義務
  • 広告規制
  • 投資サービス業者であることの表示義務
  1. 販売・勧誘に関するもの
  • 誠実公正義務
  • 契約内容などの事前書面交付義務
  • 契約締結時の書面交付義務
  • 契約締結後の取引報告義務
  • 適合性原則
  • 不招請勧誘の禁止
  • 再勧誘の禁止
  • 損失補てんの禁止
  • 禁止行為(虚偽情報、断定的判断の提供など)
  • クーリング・オフ制度
  • 最良執行義務
  1. 資産運用・助言に関するもの
  • 善管注意義務
  • 忠実義務
  • 禁止行為(利益相反取引、金銭・有価証券の貸付など)
  • 自己執行義務
  • 運用報告書交付義務
  1. 資産管理に関するもの
  • 分別管理義務


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