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●金融商品取引法の有価証券

■証取法との比較

金融商品取引法案(2006年3月13日提出)の内容から今までの証取法で定義された有価証券との比較を行います。

【金取法の有価証券(証取法との比較)】

証取法 金取法(案)
商品 条項 開示の適用除外 商品 条項 開示の適用除外
【有価証券】
国債 2条-1-1 国債 2条-(1)-1-1
地方債 2条-1-2 地方債 2条-(1)-1-2
特別債 2条-1-3 特別債 2条-(1)-1-3
資産流動化法の特定社債 2条-1-3-2 資産流動化法の特定社債 2条-(1)-1-4
社債 2条-1-4 社債 2条-(1)-1-5
特別法により設立された法人の出資証券 2条-1-5 特別法により設立された法人の出資証券 2条-(1)-1-6
優先出資法の優先出資証券 2条-1-5-2 優先出資法の優先出資証券 2条-(1)-1-7
資産流動化法の優先出資証券/優先出資引受権証券 2条-1-5-3 資産流動化法の優先出資証券/優先出資引受権証券 2条-(1)-1-8
株券/新株予約権 2条-1-6 株券/新株予約権 2条-(1)-1-9
投資信託/外国投資信託受益証券 2条-1-7 投資信託/外国投資信託受益証券 2条-(1)-1-10
投資証券/投資法人債券/外国投資証券 2条-1-7-2 投資証券/投資法人債券/外国投資証券 2条-(1)-1-11
貸付信託受益証券 2条-1-7-3 貸付信託受益証券 2条-(1)-1-12
資産流動化法の特定目的信託受益証券 2条-1-7-4 資産流動化法の特定目的信託受益証券 2条-(1)-1-13
信託法の受益証券発行信託の受益証券 2条-1-7-5 信託法の受益証券発行信託の受益証券 2条-(1)-1-14
約束手形のうち内閣府令で定めるもの 2条-1-8 約束手形のうち内閣府令で定めるもの 2条-(1)-1-15
外国又は外国法人の各種証券 2条-1-9 抵当証券 2条-(1)-1-16
外国又は外国法人の各種証券 2条-(1)-1-17
外国又は外国法人の貸付債券信託受益証券のうち内閣府令で定めるもの 2条-(1)-1-18
商品取引/外国証券取引等のオプション証券 2条-(1)-1-19
各種預託証券(ADRなど) 2条-(1)-1-20
その他公益上必要として政令で定める証券 2条-(1)-1-21
【みなし有価証券】
以下のみなし有価証券はすべて■(ただし、以下右のケース(=「有価証券投資事業権利等」)を除く)
貸付債権信託 2条-2-1 信託受益権 2条-(1)-2-1 イ.「組合」(2条(1)-2-5)のうち、主として有価証券に投資する事業で政令で定めるもの
外国貸付債権信託 2条-2-2 外国信託受益権 2条-(1)-2-2 ロ.「組合」以外で、主として有価証券に投資する事業で政令で定めるもの
投資事業有限責任組合 2条-2-3 合名会社・合資会社 2条-(1)-2-3 ハ.その他政令で定めるもの
任意組合 外国合名会社・合資会社 2条-(1)-2-4
匿名組合 任意組合 以下は除く 2条-(1)-2-5、同イ〜ニ
LLP 2条-2-4 匿名組合 イ.出資者全員が事業に関与する場合
外国投資事業有限責任組合(リミテッドパートナーシップ等) 2条-2-5 投資事業有限責任組合 ロ.出資額以上の財産分与がない(NPOバンク等)
LLC(合同会社) 2条-2-6 LLP ハ.保険
外国LLC 2条-2-7 ハ.共済(各種)
一定条件下の金銭債権として政令で定めるもの 2条-2-8 ハ.不動産特定共同事業
ニ.公益上支障がないと政令で定めるもの
外国の各種↑権利 2条-(1)-2-6
公益上必要と政令で定められるもの 2条-(1)-2-7
(その他)
政府が元利金を保証している社債
↑の有価証券以外の有価証券(?)で政令で定めるもの

※証券発行している場合、これらの権利を「有価証券表示権利」と総称する(?)(2条-(1)-2)
※「開示」に係る「適用除外」有価証券(■)は各々、第3条で規定



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