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●コンテンツファンドの事例 〜その4〜
■商品ファンド(合同運用指定金銭信託)を利用したコンテンツファンドの例
【概要図】
【仕組み】
- 製作委員会の設立
- 製作委員会にかかる任意組合契約を製作委員会の組合員全員が締結する
- シネカノンが製作した(?)映画の著作権をJDCに信託譲渡し、それを意表する信託譲渡契約書(信託法改正前のため有価証券ではない)をJDCとシネカノンの間で取り交わす
- この段階で、未完成の著作物にかかる著作権を譲渡する、という意味合いであれば、未完成リスクにさらされていることになる(ただし、合同運用で複数の映画に投資するため、その分散されていると考えるべきなのかもしれない)
- 著作権そのもの(全体)は製作委員会にあるため、製作委員会に対する組合員の持分にかかる報酬請求権の譲渡、という意味合いであると思われる
- 合同運用指定金銭信託への出資を一般投資家から募る
- シネカノンが保有した信託受益権を合同運用指定金銭信託に譲渡し、購入代金がシネカノンに支払われる
- 映画のマーケットにおける収入が製作委員会に対して還元され、信託譲渡を受けた合同指定金銭信託に配分される
- 合同運用金銭信託は配当を一般投資家に分配する
【対投資家】
合同運用金銭信託の受益権購入(ただし、みなし有価ではなく商品ファンドの範疇)
- 商品ファンドのディスクロージャーの対象であり、は十分な投資家用説明資料などが提供される
- この図のように証券会社が販売する場合は、現行でもみなし有価要件として証取法の開示対象となっているのか否か(とるじいやは)不明
- 今後の信託法改正(あるいは投資サービス法)により、投資家向け開示のルールが変更する可能性があるスキームといえる
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