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●コンテンツファンドの事例 〜その2〜
■匿名組合を利用したコンテンツファンドの例
【概要図】
【仕組み】
- 匿名組合契約の締結
(1) ミュージックセキュリティーズ(以下「MS」)を営業者とする匿名組合契約の締結
- 匿名組合契約を受け、出資金を支払う
- 投資の収益源泉はCD売上のみ
- 原盤権はMSが保有(?)、楽曲の著作権などの譲渡はうけていない
- CD制作・販売
(1)MSがアーティストのCD(原盤)を制作
(2)プレス会社の東洋レコーディングにCDプレスを委託
(3)販売委託先のダイキサウンド(及び提携小売店)でCD販売
- 償還・分配
(1)ikanika fundで発生した費用を回収
(2)匿名組合の資産を評価(清算)し、償還金・分配金を出資者に配分する
【対投資家】
匿名組合への持分出資
-
商法上の匿名組合への出資のため、営業者と1:1の契約形態
- 制度上、匿名組合の資金は営業者のものとなる。このため、資金流用や営業者自身の倒産による資金回収不能リスクがある
- 商品ファンドや証取法に係るディスクロージャーの対象外(ただし、商品ファンド規制を模した投資家用説明資料などは準備されている)
- 法律上は財務諸表閲覧請求や監査請求は可能であるが、通常は有料とされる
- 投資サービス法の方向性では、規制対象となりそうなだけに、今後はディスクロージャールールなどが大幅に変わる可能性がある
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