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●著作権と著作隣接権 〜その3〜

■著作権等の保護期間

 著作権法では、権利者保護により、かえって文化的発展を阻害することも考えられることから、著作物によって一定の保護期間が決まっています。保護期間終了後は権利が消滅することとなります。著作権が消滅した著作物(あるいは国際条約未加盟などにより自由に使用できる著作物)を「パブリック・ドメイン」と呼びます。

<著作権>

発生基点 保護期間
原則 創作時 著作者の死後50年
無名又は変名の著作物 創作時 公表時から50年
団体名義の著作物 創作時 公表時から50年
映画の著作物 創作時 公表時から70年

<著作隣接権>

発生基点 保護期間
実演 実演を行った時 その実演が行われた日の属する年の翌年(1月1日)から起算して50年
レコード 音を最初に固定(原盤製作)した時 その発行が行われた日の属する年の翌年(1月1日)から起算して50年
放送 その放送を行った時 その放送が行われた日の属する年の翌年(1月1日)から起算して50年
有線放送 その有線放送を行った時 その有線放送が行われた日の属する年の翌年(1月1日)から起算して50年

■著作権/著作隣接権の制限

 著作権法は権利者の利益を守る反面、公正な利用を促進し文化の発展を目指す、という目的を持っていますので、公的な利用などの局面には他人による自由(無断)利用が認められています。

(自由利用が認められる場合)

条項 著作権(物) 著作隣接権(※) 備考・説明
1.私的使用のための複製 30
2.図書館等における複製 31
3.引用 32
4.教科書等への掲載 33
5.学校教育番組の放送等 34
6.学校その他の教育機関における複製 35
7.試験問題としての複製 36
8.展示による複製、障害者のための自動公衆送信 37
8-2.視覚障害者向けの貸し出しの為の録音 37-3視覚障害者向けの貸し出しの為の録音
9.営利を目的としない上演等
38



9-2.営利を目的としない有線放送及び複製物の貸与
10.時事問題に関する論説等の転載等 39
11.政治上の演説等 40
12.時事の事件の報道のための利用 41
13.裁判手続き等における複製 42
13-2.政機関情報公開法等による開示のための利用 42-2行政機関情報公開法等による開示のための利用
14.放送事業者等による一時的固定 44
15.美術の著作物の原作品の所有者による展示等 45〜47
16.プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等 47-2
17.自由利用により複製された複製物の譲渡 47-3 実演、レコードのみ

※著作隣接権:実演、レコード、放送、有線放送




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