●著作権と著作隣接権 〜その3〜
■著作権等の保護期間
著作権法では、権利者保護により、かえって文化的発展を阻害することも考えられることから、著作物によって一定の保護期間が決まっています。保護期間終了後は権利が消滅することとなります。著作権が消滅した著作物(あるいは国際条約未加盟などにより自由に使用できる著作物)を「パブリック・ドメイン」と呼びます。
<著作権>
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発生基点 |
保護期間 |
原則 |
創作時 |
著作者の死後50年 |
無名又は変名の著作物 |
創作時 |
公表時から50年 |
団体名義の著作物 |
創作時 |
公表時から50年 |
映画の著作物 |
創作時 |
公表時から70年 |
<著作隣接権>
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発生基点 |
保護期間 |
実演 |
実演を行った時 |
その実演が行われた日の属する年の翌年(1月1日)から起算して50年 |
レコード |
音を最初に固定(原盤製作)した時 |
その発行が行われた日の属する年の翌年(1月1日)から起算して50年 |
放送 |
その放送を行った時 |
その放送が行われた日の属する年の翌年(1月1日)から起算して50年 |
有線放送 |
その有線放送を行った時 |
その有線放送が行われた日の属する年の翌年(1月1日)から起算して50年 |
■著作権/著作隣接権の制限
著作権法は権利者の利益を守る反面、公正な利用を促進し文化の発展を目指す、という目的を持っていますので、公的な利用などの局面には他人による自由(無断)利用が認められています。
(自由利用が認められる場合)
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条項 |
著作権(物) |
著作隣接権(※) |
備考・説明 |
1.私的使用のための複製 |
30 |
○ |
○ |
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2.図書館等における複製 |
31 |
○ |
○ |
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3.引用 |
32 |
○ |
○ |
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4.教科書等への掲載 |
33 |
○ |
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5.学校教育番組の放送等 |
34 |
○ |
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6.学校その他の教育機関における複製 |
35 |
○ |
○ |
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7.試験問題としての複製 |
36 |
○ |
○ |
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8.展示による複製、障害者のための自動公衆送信 |
37 |
○ |
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8-2.視覚障害者向けの貸し出しの為の録音 |
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○ |
37-3視覚障害者向けの貸し出しの為の録音 |
9.営利を目的としない上演等
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38
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○
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9-2.営利を目的としない有線放送及び複製物の貸与 |
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○ |
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10.時事問題に関する論説等の転載等 |
39 |
○ |
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11.政治上の演説等 |
40 |
○ |
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12.時事の事件の報道のための利用 |
41 |
○ |
○ |
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13.裁判手続き等における複製 |
42 |
○ |
○ |
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13-2.政機関情報公開法等による開示のための利用 |
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○ |
42-2行政機関情報公開法等による開示のための利用 |
14.放送事業者等による一時的固定 |
44 |
○ |
○ |
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15.美術の著作物の原作品の所有者による展示等 |
45〜47 |
○ |
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16.プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等 |
47-2 |
○ |
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17.自由利用により複製された複製物の譲渡 |
47-3 |
○ |
△ |
実演、レコードのみ |
※著作隣接権:実演、レコード、放送、有線放送
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