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●著作権と著作隣接権 〜その2〜

<著作隣接権>

■著作隣接権とは?

 著作物を作成した人は、その著作物が著作権で守られています。したし、例えばミュージシャンのように他の人が作成した楽曲を演奏する人の演奏は、いかに芸術性が高かろうと著作物とは言えず著作権で守られません。
 また、著作者自身が単独で著作物を広く公衆に伝達することには限界があり、文化的発展への寄与のためには公に伝達をする媒体の存在が不可欠です。
 このため、著作権法では「著作者ではないものの、著作物に新たな価値を加えて公衆に伝達を行う一定の者・事業者」に対して「著作隣接権」を認めています。

■著作隣接権を持つ者

  • 実演家・・・俳優、舞踏家、演奏家、歌手など実演やその指揮・演出をする者
  • レコード製作者・・・レコードによって固定される音を最初に固定(原盤)した者
  • 放送事業者
  • 有線放送事業者

■著作隣接権者の権利

 上記のとおり、著作隣接権を持つ者には、著作権法上それぞれ別の条項で、彼らが持つ権利を定められています。例えば、放送事業者等、著作隣接権を持つ事業者には「人格権」は認められませんが、実演家に限っては「著作者人格権」があると規定されています(「氏名表示権」および「同一性保持権」)。

・実演家の権利

 (人格権)

  • 氏名表示権
  • 同一性保持権

 (財産権)

  • 録音及び録画権
  • 放送権及び有線放送権
  • 送信可能化権
  • 商業用レコードの二次使用により使用料を受ける権利
  • 譲渡権
  • 貸与権等

・レコード製作者の権利

  • 複製権
  • 送信可能化権
  • 商業用レコードの二次使用により使用料を受ける権利
  • 譲渡権
  • 貸与権等

・放送事業者の権利

  • 複製権
  • 再放送権及び有線放送権
  • 送信可能化権
  • テレビジョン放送の伝達権

・有線放送事業者の権利

  • 複製権
  • 放送権及び再有線放送権
  • 送信可能化権
  • 有線テレビジョン放送の伝達権

■(参考)著作権/著作隣接権と各権利者の持つ権利の一覧

       「著作権と著作権者の関係図」



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