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●著作権と著作隣接権 〜その2〜<著作隣接権> ■著作隣接権とは? 著作物を作成した人は、その著作物が著作権で守られています。したし、例えばミュージシャンのように他の人が作成した楽曲を演奏する人の演奏は、いかに芸術性が高かろうと著作物とは言えず著作権で守られません。 ■著作隣接権を持つ者
■著作隣接権者の権利 上記のとおり、著作隣接権を持つ者には、著作権法上それぞれ別の条項で、彼らが持つ権利を定められています。例えば、放送事業者等、著作隣接権を持つ事業者には「人格権」は認められませんが、実演家に限っては「著作者人格権」があると規定されています(「氏名表示権」および「同一性保持権」)。
(人格権)
(財産権)
・レコード製作者の権利
・放送事業者の権利
・有線放送事業者の権利
■(参考)著作権/著作隣接権と各権利者の持つ権利の一覧
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