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C信託法の改正 〜その2〜

■信託法改正のポイント

 新しい信託法では、表記方法が変わる(旧カナ表記→現代語表記)ほか、内容が大幅に変更されます。今回見直される主なポイントは以下の表のとおりです。

■信託法改正の概要
見直しの箇所 概要
1.総則関係
□信託の意義等 l・信託とは・・・@信託契約の締結A遺言B(自己の財産につき)公正証書等の書面で定められた事項を記載、のうちいずれかの方法で財産の管理・処分その他一定の目的達成のための法律関係を創設すること
・ 消極財産(負債)の信託
2.信託財産関係
□信託の公示 ・登録によってのみ第三者に対抗
□信託財産の範囲 ・ 管理・処分等で受託者が得た財産は信託財産
□信託財産に対する強制執行等 ・ 信託財産への強制執行の原則不可
3.受託者関係
□善管注意義務 ・ 受託者は善良な管理者の注意をもって信託事務を処理
□公平義務 ・ 受託者は受益者のために公平に職務を行う
□忠実義務 ・ 受託者は受益者のために忠実に事務処理しなければならず、自己取引/競合取引は禁止
□分別管理義務 ・ 受託者は信託財産と固有財産を分別して管理する
□信託事務処理の委託 ・ 信託目的に照らして適切な場合は他人への処理委託が可能
□帳簿作成義務等 ・ 信託事務の処理・計算の書類作成・保存
□受託者の損失てん補責任 ・ 受託者が任務違反をしたときの受益者への損失てん補/原状回復責任
□受託者の違法行為の差止請求権 ・ 受託者の法令違反等(おそれがある場合も含む)に対し、その行為をやめるよう請求可能
□受託者の権限違反行為の取消し ・ 受託者に権限がないにもかかわらず行われた行為(認識がある/重大過失により認識がない場合)に対する受益者による取消し可能
4.受益者・受益権関係
□信託管理人・信託監督人・受益者代理人 ・信託管理人(受益者が存在しない場合)、信託監督人(受託者の監督のため)、受益者代理人(受益者の代理)の選任について
□受益者が複数の場合の意思決定方法 ・ 原則全員一致で決議
・ 信託の定めで多数決、受益者集会可能
□受益権取得請求権 ・ 意に反する信託変更などの際、受益権の公正価格での買い取り請求が可能
□受益債権についての物的有限責任 ・ 受益債権の債務は信託財産のみをもって債務責任を負う
5.委託者関係
□委託者の権利義務等について ・ 委託者の権利義務を整理
・ 信託の監視・監督権等を明記する一方、信託の目的に反しない信託の変更にかかる委託者の同意を省略する、等
6.信託の変更関係
□信託の変更 ・ 信託の変更に関する規定
□信託の併合 ・ 信託の併合に関する規定
□信託の分割 ・ (新設)信託の分割に関する規定(「新規信託分割」「吸収信託分割」)
7.信託の終了関係
8.特殊な類型の信託関係
□受益権証券発行信託 ・ 信託の定めにより受益証券の有価証券化が可能
・ この場合、受益証券は振替制度の対象
□限定責任信託 ・ 債権者保護の措置を行ったうえで、限定責任信託を創設
□目的信託 ・ いわゆる目的信託を許容
□公益信託 ・ 公益信託に一定の整備

⇒金融審議会第二部会25・信託ワーキンググループ12-1資料(平成17年11月 法務省民事局参事室作成)および信託法改正要項を抜粋してとるじいやが作成



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