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B信託法の改正 〜その1〜
■信託法改正の流れ:
信託法は、大正11年に制定されてから現在まで、80年以上にわたってほとんど変更が加えられないままであり、近年の信託による証券化・資産流動化ニーズに対応しきれていない、という声が上がってきていました。
■信託法改正までの経緯
大正11年 |
●信託法・信託業法の制定 |
昭和18年 |
●兼営法の制定
(銀行が認可により信託業務の取り扱いが可能に) |
↓ |
平成5年 |
□信託銀行以外の金融機関による信託銀行子会社方式での信託業への参入解禁 |
□地域金融機関本体の信託業への参入解禁 |
平成14年 |
□すべての金融機関について、本体による信託業への参入解禁 |
↓ |
平成16年12月 |
●信託業法の全面改訂 |
平成16年10月1日〜 |
☆法制審議会信託法部会において、信託法改正のための審議開始 |
平成17年7月26日 |
☆信託法改正要綱試案が金融庁より発表 |
平成18年2月8日 |
☆信託法改正要綱が金融庁より公表 |
平成18年初旬 |
☆信託法/信託業法改正案の国会提出(予定) |
平成18年中旬〜平成19年初旬 |
☆新信託法/新信託業法の施行(予定) |
●・・・大きな法改正
□・・・規制緩和の流れ
☆・・・信託法改正の流れ
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