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●組織再編成等(合併・株式分割など)

■組織再編成等に関する定義(金取法2条(2))

金取法で新たに加わった項目。合併や分割によって新しく有価証券が発行され、かつ、以前にディスクロージャーがなされているが今回はディスクロされていない、という場合には、新たに開示が必要になりました。
正直、この部分が「コンテンツファンド」に関係がある部分なのかわかりません。「受益証券の併合」についての投信法改正のニュースが去る4月13日に出ていましたので、関与のある部分かもしれない、と思い言及しています。(2006/4/27 とるじいや)

語句 定義 備考
組織再編成 1 合併、株式分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるもの 今回の投信法改正で認められるという「投信の合併」も該当するか否か?
組織再編成発行手続 2 組織再編成により新たに有価証券が発行される場合に必要とされる書面等の備え置きなど(←会社法)
組織再編交付手続 3 上記有価証券が交付される場合に必要な書面等
特定組織再編成発行手続 4 第1項有価証券 1.吸収合併消滅会社/株式交換完全子会社の所有者が等が発行会社である株券の所有者が”多数の者”であると政令で定める場合
2.↑のほか、右のイ.ロ以外 イ.対象株主等がプロのみで、プロ以外に転売されるおそれが少ないとして政令で定めるもの
ロ.取得者から多数の者に転売されるおそれが少ないとして政令で定めるもの
第2項有価証券 3.対象株主等が”相当程度多数の者”である場合として政令で定めるもの
特定組織再編交付手続 5 第1項有価証券 1.組織再編成対象会社株主等が”多数の者”である場合として政令で定める場合
第2項有価証券 2.組織再編成対象会社株主等が”相当程度多数の者”である場合として政令で定める場合



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