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●金融商品取引法の募集・売出

■有価証券の募集(金取法2条(1)-3)

有価証券の募集の定義

有価証券の「取得勧誘」 第1項有価証券 有価証券 1.プロ以外の”多数の者”が相手方の勧誘として政令で定めるもの
みなし有価証券 有価証券を表示 2.↑のほか、右のイ、ロのケース以外 イ.プロ向けでプロ以外に譲渡されるおそれが少ないと政令で定めるもの
ロ.転売のおそれがないとして政令で定めるもの
第2項有価証券 みなし有価証券 有価証券を表示しない 3.”相当程度多数の者”が有価証券を所有することになるとして政令で定めるもの
私募 上記以外

■有価証券の売出(金取法2条(1)-4)

有価証券の売出の定義

有価証券の「売付け勧誘等」 第1項有価証券 1.均一の条件で、”多数の者”が相手方の勧誘として政令で定めるもの
第2項有価証券 2.”相当程度多数の者”が有価証券を所有することになるとして政令で定めるもの



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