第2条 その期間中は前記1955年4月3日付の法律11条1項を適用する。
第3条 非常事態を期限前に閣議を経たデクレにより終了することもできる。その場合は議会に報告がなされる。
(翻訳:斎藤かぐみ、2005年11月17日)