非常事態延長法(2005年11月16日に成立した法案)

(前文省略)


第1条
2005年11月8日付の政令2005-1386号をもって本土に発令された非常事態は、2005年11月21日より3カ月間延長される。

第2条
その期間中は前記1955年4月3日付の法律11条1項を適用する。

第3条
非常事態を期限前に閣議を経たデクレにより終了することもできる。その場合は議会に報告がなされる。

(翻訳:斎藤かぐみ、2005年11月17日)

法律政令その1政令その2


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