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第2条 本政令は2005年11月9日0時をもって発効する。
第3条 首相、内務・国土整備大臣、法務大臣は、、各々の職掌において、フランス共和国公報に掲載される本政令の施行を担う。
(翻訳:斎藤かぐみ、2005年11月11日)