1955年4月3日付の法律55-385号の適用に関わる2005年11月8日の政令1387号

(前文省略)

この訳文の利用から何らかの損害その他が生じても訳者は一切の責任を負いません。


第1条
本土全域に適用される前記1955年4月3日付の法律5条に規定の措置に加え、本政令附属のリストに掲載の地区において、同法6条、8条、9条および11条1項に記載の措置を実施する場合がある。

第2条
本政令は2005年11月9日0時をもって発効する。

第3条
首相、内務・国土整備大臣、法務大臣は、、各々の職掌において、フランス共和国公報に掲載される本政令の施行を担う。

(翻訳:斎藤かぐみ、2005年11月11日)

法律政令その1延長法


戻る