第3条
延長法は時限立法でなければならない。
第5条
非常事態により知事に付与される権限は次の通り。
第8条
内務大臣および知事は、指定地域において興行場、酒屋、集会所の閉鎖を命ずることができる。秩序の壊乱を引き起こすような集会の禁止も可能。
第9条
内務大臣は、1939年4月18日付の政令に定める第1種、第4種および第5種の銃器の回収を命ずることができる。
第11条
非常事態を発令する政令または延長する法律は、以下の措置を明示的に規定することができる。
(翻訳:斎藤かぐみ、2005年11月11日)
付記:地方行政の専門家の方から「知事」よりも「地方長官」が適切ではないかとのご意見をいただきました。フランスの場合は中央政府が任命する官吏であるため尤もなご指摘なのですが、マスコミ表記に準じて「知事」としてあります。
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