1955年4月3日付の法律55-385号の適用に関わる2005年11月8日の政令1386号

(前文省略)

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第1条
2005年11月9日0時をもって本土に非常事態を発令する。

第2条
その期間中は前記1955年4月3日付の法律11条1項を適用する。

第3条
首相、内務・国土整備大臣、法務大臣は、フランス共和国公報に掲載され、即日発効する本政令の実施に関し、各々の職掌において責任を負う。

(翻訳:斎藤かぐみ、2005年11月11日)

法律政令その2延長法


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