この訳文の利用から何らかの損害その他が生じても訳者は一切の責任を負いません。
第2条 その期間中は前記1955年4月3日付の法律11条1項を適用する。
第3条 首相、内務・国土整備大臣、法務大臣は、フランス共和国公報に掲載され、即日発効する本政令の実施に関し、各々の職掌において責任を負う。
(翻訳:斎藤かぐみ、2005年11月11日)