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      文化審議会 著作権分科会私的録音録画小委員会(第3回) 
開催日:平成18年6月28日(水) 
場所:経済産業省別館1111会議室 
 
<出席者> 
・	野村 豊弘 著作権分科会長/学習院大学教授/(学)学習院常務理事 
・	石井 亮平 日本放送協会 ライツ・アーカイブセンター 著作権・契約部長 
・	井田 倫明 (社)日本記録メディア工業会著作権委員会委員長 
・	大渕 哲也 東京大学教授 
・	華頂 尚隆 (社)日本映画制作者連盟事務局次長 
・	亀井 正博 (社)電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会 著作権専門委員会委員長 
・	小泉 直樹 慶応義塾大学教授 
・	河野 智子 (社)電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会 著作権専門委員会副委員長 
・	小六 禮次郎 日本音楽作家団体協議会理事長 
・	佐野 真理子 主婦連合会事務局長 
・	椎名 和夫 (社)日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター運営委員 
・	津田 大介 IT・音楽ジャーナリスト 
・	土肥 一史 一橋大学教授 
・	苗村 憲司 情報セキュリティ大学院大学教授 
・	中山 信弘 東京大学教授 
・	生野 秀年 (社)日本レコード協会専務理事 
・	松田 政行 弁護士/青山学院大学教授 
・	森 忠久 (社)日本民間放送連盟常勤顧問 
・	森田 宏樹 東京大学教授 
 
      ※ まとめ作成まで時間が経ってしまったため、正直、内容を忘れている部分が多い。書類等の記述のみまとめることにしました(このため若干不備あるとおもいます) 
      ※	この小委員会のこの会の会合が“問題点を幅広く論じる”的なものだったため、具体論に至っていない(これはしょうがない) 
       
<議事> 
(1)	私的録音録画をめぐる実情の変化等について(事務局) 
(2)	ビジネスモデルと技術的保護手段の現状について 
○	地上デジタル放送のコピー・コントロールについて 
2	日本放送協会 総合企画室(デジタル放送推進) 藤沢秀一統括担当部長 
2	東京放送 メディア推進局 稲葉悠デジタル放送企画部長 
2	日本民間放送連盟 竹内淳デジタル推進部長 
(3)	今後検討するべき事項に関する論点の整理について 
 
<議事内容> 
(1)	私的録音録画をめぐる実情の変化等 
 文化庁の私的録音録画小委員会の事務局の方が資料に基づき、私的録画に関する各種リサーチ結果について発表した。 
要旨としては、 
O	録画を行う人の数は増加傾向にある 
O	録画元は圧倒的にテレビ放送が多い(テレビ視聴者の“タイムシフト”ニーズ) 
O	デジタル録画機器(HDDレコーダー等)での録画が定着してきつつある 
(感想)データは多いが論点が不明 
(2)	ビジネスモデルと技術的保護手段の現状について 
●デジタル放送におけるコンテンツ保護(NHK総合企画室 藤沢 秀一氏) 
O	デジタル放送においても私的録音録画の機会を確保した上で視聴者の無意識な違法行為を抑止するべき 
O	2002年に情報通信審議会での審議、意見募集の後、総務省令改正によりコピー制御の導入が可能となっている 
O	同省令改正を受け、受信機メーカーとの協議によって2004年4月からデジタル放送においてRMP(Record Media Protection?)を導入 
2	デジタル放送ではスクランブルがかかっているため、これを解除するためのコピー制御用カード(B-CAS社のカード)が各受信機に必要 
2	放送局はデジタル放送の際、コピー制御情報(例:1世代のみコピー可、等)を付加して発信 
O	その他、現状の問題点(例:HDDレコーダーでDVDなどに保存する際、誤って保存消去してしまった場合に「1世代までコピー可」の場合最コピーが不能に⇒バックアップ可能な方法論の検討) 
 (感想)技術論は門外漢なのでよく分からないが、意外に大事なことが決まらないままであることを知り驚いた 
(3)	論点整理 
      ●著作者にとっての補償金制度とは?(私的録音録画小委員会 小六 禮次郎氏) 
O	補償金制度は存続を前提にすべき 
O	(著作権保護技術の発達や複製の際の課金制度が定着すれば補償金制度が不要になるという議論もありえるが)同技術は私的複製の全体をカバーしていない 
O	補償金支払義務者の再検討など、新たな保証金制度を確立するべき 
  (感想)個人的には、消費者が知らないうちに価格転嫁されていたり、補償金の配分が不透明に思われる現行制度については一旦見直しが必要と感じる。著作者の立場として同制度があくまでも継続されるべきとする明確な根拠は感じられなかった 
       
      ●補償金精度について(CPRA運営委員 椎名和夫氏) 
O	現行補償金制度の“利便性”を評価。補償金制度は手直しをして継続すべし(時代遅れではない) 
O	著作権保護技術の進展によって、“家庭内まで細かくコントロールされた状態”が発生するおそれがあるが、これは適切ではない(文化的な環境ではない) 
O	例:「配信」の場合はコンテンツ単位の課金が可能であるため、概念上、私的録音録画補償金が不要となる 
O	パソコン等SCMS(Serial Copy Managiment System。デジタル機器に付加されているコピー防止技術)と搭載していないデジタル機器の存在がある現状が問題。本来、政令で規定して対応すべきであった 
O	補償金の負担者は“メーカー”であるべき 
O	補償金徴収については法律上明記し機器・ソフトウェア・媒体の別なく一定の賦課金をかけるべき 
O	私的複製の自由度は確保しつつ、無制限な複製を制限できるようなルールの線引きと技術企画の標準化の作業が必要 
(感想)問題提起、解決に向けての提案が具体的でわかりやすかった。ただ容易な解決策は無いと実感 
       
      ●私的録音問題に関する当協会の考え方(社団法人日本レコード協会 生野秀年氏) 
O	デジタル化の進展により、現状は本来許容されるべき水準(WIPO実演・レコード条約第16条(2)「実演またはレコードの通常の利用を妨げず、かつ、実演家またはレコード製作者の正当な利益を不当に害しない特別な場合」)を超えている 
O	現行著作権法第30条(1)で許容する私的複製の範囲が広すぎる⇒よって、法改正した上で、私的複製の範囲を明確に限定すべき 
O	DRM(Digital Rights Management)等、著作権保護の技術的手段の利用促進が望まれる。そのために契約関係の整理や教育活動が必要 
  (感想)正論ではあると思いつつも、現状からはかなり乖離していると感じた 
       
      ●私的録音録画補償金制度における放送事業者の考え方(?) 
O	基本的な立場は“視聴者の試聴利便性”“権利者の利益”双方を守る責任 
O	不特定多数を対象とする放送では「技術と契約」による解決は不可能このため、私的録音録画補償金制度は基本、継続が必要 
  (感想)具体的解決案なし 
       
      ●?資料なし(NHK 西尾氏) 
O	YouTubeなどによる著作物の違法流出に懸念 
O	デジタルプロテクト技術を発展させた上で補償金制度を継続すべし 
  (感想)? 
       
      ● DRMテクノロジーの検証という観点だけで答えが導き出せるのか(私的録音録画小委員会 華頂尚隆氏) 
O	IpodなどHDD内蔵型携帯音楽再生機を補償金対象に政令指定すべき 
O	映画館での盗み撮りによる複製物の流出も問題。現行法上は私的複製という名目で適法(?) 
O	現行著作権法第30条は改定が必要 
O	私的複製の拡大解釈による著作物の複製、流出に歯止めが利いていない現状において、補償金制度の見直し・廃止議論は時期尚早 
  (感想)具体論に乏しいか 
       
      ●私的録音録画補償金制度について(主婦連合会 佐野真理子氏) 
O	著作権の保護は、消費者の納得の元に確立させる必要がある 
O	現行制度は以下の問題 
O	録音・録画を行わない消費者に対して負担を求める 
O	範囲があいまい 
O	消費者への周知が不徹底 
O	二重徴収 
O	現行制度のまま“追加指定”すると問題は深刻化するのみ(本来、サービスを受けるものがそのサービスに対して対価を払うべき) 
O	現行制度は廃止検討すべし 
  (感想)具体論に乏しいか 
       
      ●私的録音録画の現状について(津田大介氏) 
O	「私的録音録画補償金制度の存続」「コピーガード」どちらか一方にすべき。並存は不適切 
O	iPodなどによる新しい音楽の楽しみ方の出現で音楽リスナーが増加していることは評価すべき(失われた利益もあるがポジティブな面もある) 
O	若い人の間ではDVDレコーダーを買わずYouTubeで見逃した番組を見るカルチャーが浸透してきている⇒あるべき論だけではなく、現状を踏まえた議論が必要 
  (感想)実態を捉えた問題的 
       
      ●私的録音録画補償金制度にかかる今後の検討事項((社)電子情報技術産業協会?氏) 
O	検討の進め方 
@補償措置を施す妥当性のある事項を決定A法的観点から補償金制度の存続可否を問うB補償金対象、料率、支払者・協力者、徴収・分配のありかたなど骨組みの見直し 
O	技術的保護手段がある場合、私的複製の領域というものは存在しないのでは?⇒補償措置の必要性につき要検討 
O	補償制度(措置)の妥当なケース 
O	保護技術が採用されていない著作物(保護技術採用のケースでは契約などでの複製についての明示的許諾の有無などのバリエーションに応じてかんがえるべき) 
  (感想)検討手順や提案内容につき最も具体的かつ明瞭だった 
 
 
 
 
 
 
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