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To |
説明 |
契約名(一般) |
作曲家/作詞家(著作者) |
作家事務所 |
・著作者が著作活動に関するマネジメントを業務委託する場合、マネジメント契約のもと作家事務所が事務代行を行う |
マネジメント契約 |
作曲家/作詞家(著作者) |
音楽出版社 |
・著作者が作成した楽曲等の著作権は通常、音楽出版社に譲渡される
・この結果、著作者からは著作者人格権を除き、著作権(二次利用含む)が失われる
・ただし、JASRAQ「著作物使用料分配規程」に基づき、各種著作権利用(演奏・録音・出版など)に発生する著作権使用料から一定の分配が得られる(※JASRAQが著作権等管理事業者の場合)
・音楽出版社は譲渡された楽曲プロモートの義務を負う
・稀に著作権の管理を自己で行う著作者も存在する |
著作権譲渡契約 |
訳詞家(二次的著作物の著作者) |
音楽出版社/レコード会社 |
・訳詩家は、著作権法上の”二次的著作物”の著作者と位置づけられ、著作権が発生する(訳詞の前提として、著作権者の許諾が必要)
・訳詞者の(二次的著作物の)著作権は、一般的には音楽出版社やレコード会社に譲渡され、訳詞家からは訳詞の著作権が失われる
・ただし、一般的には譲渡の対価として訳詞に対する契約料を得られる
・JASRAQへ登録した場合、「著作物使用料分配規程」に基づき、各種著作権利用(楽曲のみ使用の場合は発生しない)に発生する著作権使用料から一定の分配が得られる
・訳詞の管理を自己で行う訳詞家も存在する |
著作権譲渡契約? |
アーティスト(実演家) |
プロダクション |
・アーティストは通常、プロダクションに所属し、専属マネジメント契約を締結する
・プロダクションはレッスンなどを提供し、アーティストはプロダクションの指示にしたがって演奏など業務を行う |
専属マネジメント契約 |
アーティスト(実演家) |
レコード会社 |
・アーティストが原盤製作(あるいは譲渡・供給)をレコード会社専属で行う(他社で行わない)旨、レコード会社との専属実演契約を締結する
・この契約において、アーティストが原盤製作にあたり実演することで発生する著作隣接権その他の権利一切をレコード会社に譲渡する
・この結果、実演家からは著作隣接権(二次利用含む)が失われる
・ただし、同契約によりアーティスト印税を譲渡の対価として得られる |
専属実演契約 |
プロデューサー |
レコード会社 |
・レコード会社は通常、原盤製作にあたり、企画立案/楽曲選定/演奏家の手配など業務の一切をプロデューサーに委託し、プロデュース契約を締結する
・プロデューサーの業務は、原盤制作費の管理・負担まで含む場合がある
・プロデューサーは本来、著作権法上の”レコード製作者”と位置づけられ、著作隣接権(複製権、送信可能化権等)が発生するが、通常は同契約の中でその一切の権利を譲渡する
・ただし、同契約により譲渡の対価として一定の報酬を得る(印税方式/定額方式) |
プロデュース契約 |
スタジオミュージシャン |
レコード会社 |
・レコード会社/プロデューサーは原盤製作にあたり依頼するスタジオミュージシャンの演奏に対しレコーディング契約を締結する(通常、楽曲ごと。ただし、業界慣行で契約が無いケースあり)
・スタジオミュージシャンは本来、著作権法上の”実演家”の一人と位置づけられ、著作隣接権が発生するが、通常は同契約の中でその一切を譲渡する
・ただし同契約により譲渡の対価として一定の報酬を得る(通常、印税方式ではなく定額方式) |
レコーディング契約 |
アレンジャー |
レコード会社 |
・アレンジャーは、本来、著作権法上の”二次的著作物”の著作者と位置づけられ、著作権が発生する
・アレンジャーの(二次的著作物の)著作権は、一般的にはレコード会社に譲渡され、アレンジャーからはアレンジの著作権が失われる
・ただし、一般的には譲渡の対価としてアレンジに対する契約料を得られる
・JASRAQへ登録した場合、一定条件の下「著作物使用料分配規程」に基づき、一部の著作権利用(カラオケ使用等)に発生する著作権使用料から一定の分配が得られる |
アレンジ契約? |
アーティスト/プロダクション/音楽出版社(原盤製作者) |
レコード会社 |
(原盤譲渡・・・レコード会社有利)
・原盤製作をレコード会社以外のものが行った場合、レコード会社は原盤にかかる一切(二次利用含む)の権利の譲渡を受け、原盤の複製を行う
・この結果、原盤製作者からは原盤にかかる一切の権利が失われる(ただし、権利を部分的に譲渡する場合もあり得る)
・譲渡の対価として、原盤製作者はレコード会社から原盤印税を得る
・原盤の譲渡に期間を定め、期間終了後は原盤製作者に権利が戻るケースもある |
原版譲渡契約 |
アーティスト/プロダクション/音楽出版社(原盤製作者) |
レコード会社 |
(原盤供給・・・原盤製作者有利)
・原盤製作をレコード会社以外のものが行った場合、レコード会社は原盤にかかる権利につき使用許諾を得、原盤の複製を行う
・この場合、原盤製作者からは原盤にかかる権利は失われない(ただし、権利を部分的に譲渡する場合もあり得る)
・使用許諾の対価として、原盤製作者はレコード会社から原盤印税を得る
・通常、原盤の供給には期間を定め、供給期間終了後は原盤の複製を認めない(在庫廃棄が必要) |
原版供給契約 |