フランス憲法への導入が予定されている環境憲章案

(2004年6月24日に成立した法案:前文省略)

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第1条
一人ひとりの人間には、バランスがとれ、健康を大事にする環境で暮らす権利がある。

第2条
あらゆる人間に、環境の保全と改善に加わる義務がある。

第3条
あらゆる人間は、法に定める条件のもとで、自分が環境に与える可能性のある侵害を防ぎ、それが無理なときには、その影響を限られたものとするようにしなければならない。

第4条
あらゆる人間は、法に定める条件のもとで、自分が環境に与えた被害の修復に寄与しなければならない。

第5条
そのときの科学知識のもとは不確実であっても、被害が現実となれば環境に重大かつ取り返しのつかない悪影響が及ぼされる可能性のある場合、公的機関は慎重原則[予防原則]の適用により、かつ自らの権限の領域において、リスク評価手続きが実施されるよう、また被害の現実化に対して善処すべく暫定的かつ応分の対策がとられるよう配慮する。

第6条
公共政策は、持続的開発を促進するものでなければならない。公共政策はその目的のため、環境の保護と活用、経済の発展、および社会の進歩に折り合いをつけるようにする。

第7条
あらゆる人間に、法に定める条件と限界のもとで、公的機関がもっている環境関連情報にアクセスし、環境に波及的影響を及ぼすような公的決定の策定に参加する権利がある。

第8条
環境についての学校教育と社会教育は、本憲章に定める権利義務の行使に寄与するものでなければならない。

第9条
研究と技術革新は、環境の保全と活用の一助とならなければならない。

第10条
本憲章は、ヨーロッパおよび国際レベルでのフランスの行動の基本となるものである。

(翻訳:斎藤かぐみ、2004年6月24日)

原文


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