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ひとくちメモ


「公証制度」


証制度とは、不動産売買などの大切な契約書や遺言書などにつき、公証人が公文書である公正証書を作成してトラブルを防止を図る制度です。

公証人は長年、裁判官・検察官などを務めた法律の専門家の中から法務大臣が任命します。全国に約550人います。

公証人が公正証書を作成するときには、その内容が法規にかなっているかなどについて、いろいろ助言してくれます。関係者が十分に納得したものになります。

法律上も問題なし!そのうえ、これは大変重要なことですが、金銭の支払契約で強制執行の条項をつけておけば、相手が支払の約束に違反した場合、その公正証書で相手に強制執行ができます。

公正証書は公証役場で作成します。公証役場は公証人が公正証書の作成、定款や一般私文書認証、確定日付の付与などの事務を行うところです。全国に約300か所あります。

遺言を公正証書にしておくと、専門的な立場から法律的に有効な遺言であることが確かめられます。

その原本は無料で公証役場が保管していますから、なくなったり偽造される心配がありません。

また、本人が死亡したとき、家庭裁判所で検認の手続きをとる筆用がありませんから、その公正証書ですぐ登記などの手続きができます。

公正証書を作る場合には、公正役場へ出頭した人が本人である証明が必要です。個人の場合は、印鑑証明書・実印など。法人の場合は、法人登記の謄本・抄本・代表者の印鑑証明書・代表社印など。

代理人の場合は、契約の内容を書いた本人の委任状と委任状に押した印鑑の印鑑証明書などが必要です。

=1998/02=



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