この訳文の利用から何らかの損害その他が生じても訳者は一切の責任を負いません。
第4条
本法の意味における個人データとは、形式を問わず、直接性の有無を問わず、その適用によって自然人の同定を可能とする情報をいい、処理の実施が自然人によるか法人によるかを問わない。
第5条
本法の意味における個人データの自動処理とは、個人データの収集、記録、作成、変更、保存および破棄に関わり、自動的方法によって実行される操作の総体、ならびにデータファイルまたはデータベースの利用に関わる同様の操作の総体、なかんずく個人データの相互接続、照合、閲覧または開示をいう。
第16条
第15条に従う者以外の者のために行われる個人データの自動処理は、その実施に先立ち、国家情報処理・自由委員会への届出の対象とする。
(第2段、第3段省略)
第17条
きわめて頻繁に見られる種類の公的または私的な性格の処理で、プライバシーまたは自由を明らかに侵害しないものに関しては、国家情報処理・自由委員会が第19条に述べる特徴に即した簡易手続を作成し公表する。
(第2段省略)
第27条
個人情報の収集を受ける個人には、下記の諸点が通知されなければならない。
第31条
当事者の明示的な同意のない限り、人種的出自または政治的、思想的、宗教的信条または労働組合への所属または個人の素行を直接的または間接的に浮かび上がらせるような個人データを情報処理の記憶媒体に入力または保存することは禁じられる。
(第2段、第3段省略)
第36条
アクセス権を有する者は、自己に関して不正確な、不完全な、曖昧な、もはや実状に合わない、あるいは収集または使用、開示または保存が禁じられる情報の訂正、補足、明確化、更新または消去を求めることができる。
(第2段、第3段、第4段省略)
(翻訳:斎藤かぐみ、2003年4月20日)
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